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離婚のときに家を売った代金と養育費についてわかりやすくまとめた

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離婚のときに家を売った代金と養育費についてわかりやすくまとめた

離婚することになりそうです。子どもは私が引き取りますが、夫からいくら養育費を受け取れるか心配です。
離婚を機に家を売って、養育費に充てたほうがいいのでしょうか?

こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。

子どもがいると教育費などにお金がかかるため、離婚のときに養育費の話をすることは避けて通れません。

養育費がどのように決められるのか、また離婚で家を売った代金を養育費に充てられるのかなど、ここでは離婚したときの養育費についてわかりやすく説明します。

1.養育費とは

養育費とは、未成年の子どもを育てるためにかかる費用(生活に必要な経費、教育費、医療費等)全般のことです。

厚生労働省の2016年度調査によると、養育費をの取り決めがある母子世帯は43%と半数近くが養育費を決めないで離婚しています。

奥様
もう関わりたくない
奥様
支払う意思や能力がないと思ったから

という理由が大半です。

しかし、子どもを育てていくためにかかる費用は、子どもを引き取った親権者(監護親)となっている片方の親だけではなく、引き取らなかった親権者ではない親(非監護親)も当然に負担すべき費用です。

離婚しても親には子どもを扶養する義務があるため、引き取らなかった側も養育のためのお金を支払う義務があります。これは親として課された義務です。

なお、養育費は子どもと親子関係があることによって発生する為、子どもを認知した場合や養子縁組をした場合であっても、法律上の親子関係がある限りは養育費の支払い義務があります。

2.養育費の額や期間について

離婚するときに、養育費の金額をめぐって夫婦の意見が割れることもあります。また、いつまでもらえるのか気になる人もいるでしょう。

ここでは、養育費の額に決め方や期間などについて説明します。

2-1.養育費の額の決め方

夫婦間で離婚協議の内容がまとまらないと、裁判所の調停や審判、さらには裁判にもなりかねません。

養育費は、親権者を決めるのと同時に、養育費の額・支払始期(いつから)・支払終期(いつまで)・支払日・支払方法などを話し合いによって決めます。

ただ、養育費の額は、話し合いではなかなか解決しないことも多いため、目安として裁判所が作っているのが、次にあげている算定表(さんていひょう)です。

この算定表には、養育費を払う人(義務者)ともらう人(権利者)の年収や、子どもの人数などに応じた目安が示されています。

こちらは子ども1人の場合の養育費の月額を示したものです。

もらう側の年収
払う側の年収 (単位:万円) 100 200 300 400 500 600 700 800
1500 12〜14万円 10〜12万円 8〜10万円
1000 8〜10万円 6〜8万円 4〜6万円
800 6〜8万円 4〜6万円
600 4〜6万円 2〜4万円
400 2〜4万円
200 1〜2万円

裁判所HP「養育費・婚姻費用算定表」から抜粋)

しかし、これらはあくまでも目安にすぎません。

厚生労働省の2016年度調査によると、養育費をもらっていたり、過去にもらったりした1世帯の平均額は、子ども1人の母子世帯で月額約3万8000円、父子世帯で月額約2万9000円となっています。

子ども1人 子ども2人 子ども3人 子ども4人
母子世帯 3万8207円 4万8090円 5万7739円 6万8000円
父子世帯 2万9375円 3万2222円 4万2000円

厚生労働省HP「こどもの数別養育費の状況」より抜粋)

このように、実際にもらっている養育費の平均額は、算定表の額よりも少ないです。養育費を取り決める際は、きちんと話し合って適切な額を決めることが大切だと言えます。

ただし、途中で養育費を支払えなくなってしまう恐れもあるため、長期的にずっと払い続けることができる妥当な金額で折り合いをつけることが重要です。

2-2.養育費は何歳までもらえるの?

養育費は民法で「監護費用(かんごひよう)」と定義されており、原則、親に親権がある期間、つまり子どもが未成年である20歳になるまでが養育費の支払期間となります。

ただし成人の年齢は2022年4月から18歳に引き下がることが決まっていますので、監護費用の期限については今後の裁判の判決によって定まります。

20歳でも大学生であれば経済的に自立していないでしょうから、養育費の支払いを22歳の3月までとすることもあります。そういった事情から実際に20歳以降も養育費をもらえている例もあります。

18歳で高校を卒業して就職したのなら、自立していると考えられます。この場合、離婚後に養育費を受け取ることができるのは高校卒業する年、満18歳になったあとの3月までと考えられます。

あるいは、成人後は子どもから請求する「扶養料(ふようりょう)」として受け取ることもできます。

2-3.養育費の増額(減額)請求はできる?

離婚の際にいったん養育費の金額を取り決めても、後に話し合いなどによって増額や減額の請求をすることができます

なぜなら、あくまでも離婚時のお互いの経済状況で取り決めた額であり、経済的事情がその後大きく変わることがあるからです。

たとえば、子どもの進学や支払い側の倒産・失業、受け取る側の失業・再婚などがそれにあたります。

また、支払い側が再婚して扶養家族が増えた場合などは、減額が認められるケースもあるため、養育費の増額(減額)請求をしたい場合は、まずは相手と話し合うことが必要です。

相手が話し合いに応じない場合や、話し合いをしても合意ができない場合には、家庭裁判所で養育費増額(減額)調停をすることができます。

3.支払わなくなるリスクを少なくするには?

前述した通り、やむを得ない場合、養育費は減額請求ができます。しかし、最初は払っていても、途中で養育費を支払わなくなるケースはかなり多いです。

実際、厚生労働省の2016年度調査によると、養育費をきちんと受け取っているのは母子世帯で24.3%、父子世帯では3.2%にすぎません

このような養育費を払わなくなるというリスクを減らすためには、少し時間や手間はかかりますが、養育費など取り決めたことを公正証書(こうせいしょうしょ)調停証書(ちょうていしょうしょ)など文書にして残すことが大切です。

調停証書があれば、養育費が途絶えた場合に家庭裁判所から支払うよう勧告してもらうことができます。公正証書にする場合は、「未払いの場合は直ちに強制執行ができる」という主旨の文言を入れておき、強制執行認諾文言付き公正証書にしておくのがおすすめです。

離婚協議公正証書 離婚調停証書
離婚方法 当事者が協議 離婚調停
作成場所 公証役場 家庭裁判所
時効(除斥期間) 養育費は5年 10年
強制力 調停で定められた権利 金銭債務のみ

3-1.養育費の支払いが止まった場合

実際に支払いが滞った場合、養育費を払ってもらうには相手の財産、つまり預貯金や不動産、会社員なら給与を差し押さえる必要があります。

この強制執行を申し立てるには相手の財産を特定しなければなりません。預貯金なら金融機関名や支店名など、給与なら相手の勤務先がわかりません。

奥様
離婚後、相手がどうしているのかなんてわからないじゃない!

相手を裁判所に呼び出して裁判官の前で明らかにさせる「財産開示手続き」という方法があります。

以前は、相手が呼び出しに応じなかったり、嘘をついたりしても罰則が軽かったのですが、2020年4月から「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」になりました。

また、「第三者からの情報取得手続き」という仕組みができて、預貯金や株式などについては金融機関、勤務先は市町村などが情報提供しなければならなくなり、相手が不動産を持っている場合は法務局に照会します。

養育費を受け取れない場合

申し立てをするには「債務名義」を持っていなければなりません。

債務名義とは、それを基に強制執行することが法律上認められている文書のことで、裁判所の判決や、裁判所で調停や和解が成立したときに作成される調停調書、和解調書が該当します。

また、養育費の支払いを公正証書にした場合は、その中で「未払いの場合は直ちに強制執行ができる」という趣旨の文言が入っていることが必要で、これを「強制執行認諾文言付き公正証書」といいます。

3-2.自治体が立て替え払いしてくれるケースも

養育費不払いへの対応策として、自治体が立て替えて支払ってくれるケースもあります。

例えば、兵庫県明石市では、調停調書などで取り決めがあるなどの条件があり、養育費が支払われない場合、1カ月分、子ども1人につき5万円まで立て替えてくれます。立て替えた分は、明石市が支払い義務のある相手方に請求します。

ただ、これはまだレアなケースで、民間の保証会社でも養育費の立て替え払いをするところもあります。

保証料はかかりますが、1~2年、毎月養育費と同じ額を受け取れ、立て替えた分は保証会社が相手方に請求します。

この保証料などについて、東京都豊島区など一部を補助してくれる自治体もありますので、役所に行って

奥様
養育費を支払ってくれないのですが、なにか制度がないでしょうか?

と聞いてみることをおすすめします。

まとめ

相手と関わりたくないなどの理由で養育費を取り決めないケースがあります。その場合でも後から請求できますが、確実に受け取れるか分かりません。

養育費の話し合いとともに、当面の生活費を確保するために財産分与の話し合いも重要です。

財産分与では、婚姻期間中に得た資産は共有財産としてすべて夫婦で分けるため、夫婦でためた貯金も婚姻中に購入した家も分けることになります。

そのため、家自体や家を売った代金を養育費に充てることも可能です。

離婚で家の売却を検討している場合は、「イクラ不動産」でご相談ください。

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