家を買ったばかりですが離婚したいです。
いま家を売ったらやっぱり損になるでしょうか?
なんとか損をせずに済む方法はないでしょうか?
こちらはイクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容です。
※イクラ不動産は不動産会社ではなく、無料&匿名で不動産の相談・会社選び・査定ができるサービスです。
夫婦で家を買ったばかりでも、さまざまな事情で離婚に至ることはあります。
こちらの記事では、家を買って間もないうちに離婚する時の対処法を説明いたします。
もくじ
1.家の種類による違い
「家を買ったばかり」と言っても、家にはいろいろな種類があります。
- 新築マンション
- 新築の戸建て
- 中古マンション
- 中古の戸建て
上記のうち、新築マンションや新築の戸建ての場合、期間に関係なく1度でも人が居住することによって「中古物件」扱いになって大きく価値が低下します。
買ったばかりなのに離婚で家を売ると、損になる可能性が高いパターンです。その理由は、不動産会社の広告宣伝費や建築会社の利益が上乗せされて新築価格がつけられているからです。
そのため、一般的に3ヵ月以内に売れる相場価格は新築価格の1割減ぐらいになります。
ただ、このあたりは、不動産ごとに異なるため、査定が必要になります。稀にですが新築価格が相場より安すぎた場合は、売却価格のほうが上回ることがあります。
一方、中古マンションの場合には、入居による価格変動がありません。人気の高い物件の場合、購入時より高額で売れるケースも多数です。
中古の戸建ての場合にも入居による大きな価格変動はありません。売却によって得になるか損になるかはケースバイケースです。
2.家を買ったばかりで離婚するときの処分方法
買ったばかりの家がある夫婦が離婚する場合、家の処分方法には次のパターンがあります。
2-1.①名義人が居住する
今の家の所有者である名義人が離婚後も家に住み続けます。この場合、住宅ローンも名義人が払い続けるので特に問題はありません。
2-2.②名義人ではない配偶者が居住する
これまでの家の所有名義人ではない配偶者が家をもらい受けて居住します。家の所有名義や住宅ローン名義の変更が必要です。
それができなければ、家の名義や住宅ローン名義人は従来のまま、賃貸のような形で元の配偶者が居住することになります。
詳しくは「離婚の際、家のローン借り換えをすべきケースと方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひご覧ください。
2-3.③共有の場合
家が夫婦の共有名義の場合は、どちらかが相手の共有持分を買い取って、単独名義にして居住するのが一般的です。
この場合、相手の住宅ローン名義も変更します。それができなければ、共有名義のまま賃貸のようにして、どちらか一方が住み続けます。
共有名義について詳しくは「離婚時、夫婦共有名義の家はどうやって分けるのかまとめた」で説明していますので、ぜひご覧ください。
2-4.④賃貸に出す
夫婦のどちらも買ったばかりの家に住みたくない場合、家を第三者に賃貸に出すことも可能です。
ただし、住宅ローンが残っている状態で賃貸する場合、金融機関との契約違反になるケースもあります。
2-5.⑤売却する
家の名義変更や住宅ローンの借り換え、賃貸などの手続きは非常に面倒です。その場合、買ったばかりの家を売却することで、家関係の問題を一気に解決することも可能です。
人気のある中古マンションなら買った価格より高額で売れることも多々ありますし、中古の戸建てでも高く売れるケースはあります。
新築でも、早く売ることで損をせずにとんとんくらいで売却できる可能性もあるので、早急に対応することをおすすめします。
3.買ったばかりで相手に離婚を了承させる方法
家を買ったばかりの場合、相手がなかなか離婚に応じないこともあります。その場合、次のようにして説得しましょう。
3-1.損にならない可能性があることを説明する
家を買ったばかりの場合、相手は「離婚したら損する」と心配して離婚を拒絶するケースがあります。そこで「今、離婚しても損にならない」と根拠をもって説明しましょう。
たとえば、査定価格を調べて「これくらいで売れる」と提示したり、「自分が住宅ローンを引き受けるから相手に迷惑をかけない」と言って安心させたりすると、相手も離婚に応じやすくなります。
3-2.これ以上2人でやっていけないことを強調
家を買ったばかりの場合、相手は最近までこれからの新生活に期待を持っていた可能性が高いです。そのようなときに、いきなり離婚を突きつけられても受け入れられないことが考えられます。
その場合には「あなたがどうして離婚したいのか」「なぜもうやっていけないと感じているのか」きちんと向き合って説明しましょう。
「性格が合わない」「実は前から嫌だった」「金銭的に辛い」などいろいろ事情があるでしょうから、しっかりと話し合うことが重要です。
3-3.相手が「有責配偶者」の場合、同意は要らない
相手が不倫している場合や暴力を振るっている場合(DVのケース)などでは、相手は「有責配偶者(離婚原因を作った責任のある配偶者)」です。その場合、相手が了承しなくても訴訟をすれば離婚が認められます。
1人でうかつに行動すると不利益が及ぶ可能性があるので、相手の有責事由(ゆうせきじゆう:離婚の原因となった行為)を理由に離婚するなら弁護士に相談した方が良いでしょう。
詳しくは「家を建てたばかりや買ったばかりで離婚するときの注意点をまとめた」で説明していますので、ぜひご覧ください。
4.買ったばかりの家を売る時に損しない方法
離婚で、買ったばかりの家を売る時に損をしないためには、そもそも損するかどうか計算しなければなりません。まずは、自分の家がいくらで売れるのか、査定価格を知る必要があります。
また、査定価格を知る必要があるのは、残っている住宅ローンの金額より上回るかどうか知る必要があるからです。下回る場合は、普通の方法では売却することができず、任意売却(にんいばいきゃく)という方法で売却することになります。また、下回る場合はマイナスなので、お家は財産分与の対象にもなりません。
任意売却について詳しくは「離婚時に住宅ローンがかなり残っている場合に利用される任意売却とは?」で説明していますので、ぜひご覧ください。
確実に得をする方法は家を買った価格より高く売ることですが、難しい場合は、少なくとも残っている住宅ローンよりも高く売ることを目指すべきです。
残っている住宅ローンや仲介手数料などの家を売却するときにかかる諸費用を払っても、利益が出るくらい高値で売れたら、あなたも相手も得をするので、相手も離婚に応じやすくなるでしょう。
ただ、購入希望者もよく調べて購入するため、あまりにも相場からかけ離れて高く売り出すと売れません。そのため、事前に査定価格を調べ、売れる価格と自分が売りたい希望価格との差を知って、売るかどうかの決断が必要になります。
査定価格を知るためには、不動産会社に査定してもらう必要があります。ただ、まだ売るかどうかも決まっていないのに、不動産会社に相談することに抵抗があるという人は非常に多いです。
そのような人で、査定価格を知りたいという人はまず「イクラ不動産」でご相談ください。
無料&秘密厳守で、簡単に素早くお家の査定価格を知ることができます。さらに、あなたの状況にピッタリ合った売却に強い不動産会社を選ぶことができます。
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