離婚を考えていますが連帯債務での住宅ローンがあるため、どうしたらいいかわからず離婚を切り出せずにいます…
離婚するにあたって、連帯債務を抜けたい場合はどうすればよいでしょうか?
こちらは、イクラ不動産をご利用いただいたお客様の実際のご相談内容になります。
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離婚するとき、夫婦が婚姻中に購入した家の処分方法に悩む方がとても多いです。
特に、夫婦が「連帯債務者(れんたいさいむしゃ)」や「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」になっている場合、離婚後も両方に責任が及んでしまうので、トラブルの種となります。
まず「連帯債務者」と「連帯保証人」にはどのような違いがあり、それぞれどのような責任を負っているのかを理解することが大切です。
こちらでは、連帯債務者が離婚した際の家の処分方法と連帯債務を抜ける3つの方法についてわかりやすく説明します。
もくじ
1.住宅ローンの組み方によって異なる
夫婦が住宅ローンを組むときには、いくつかの方法があります。
1-1.①単独名義(たんどくめいぎ)
1つは、夫か妻が単独名義でローンを組む方法です。
どちらかに十分な信用力(収入)があって、金融機関(銀行)が了承すれば、単独で住宅ローンを利用できます。
1-2.②連帯債務(れんたいさいむ)
2つ目は、夫と妻が連帯債務者になる場合です。
連帯債務とは、1つの住宅ローンの借入契約において、債務者(借りる人)が複数になる形です。連帯債務にすると、夫と妻の収入を合わせて審査してもらえるので、単独で住宅ローンを組むよりも借入金額を増やすことができるというメリットがあります。
連帯債務の場合、それぞれの債務者が住宅ローン全額の負債支払義務を負います。どちらがどれだけの分を負担する、という負担割合はありません。つまり、どちらかが支払えなくなっても、残りの1人が全額返さないといけません。
また、債権者(銀行など貸した側)から返済の請求を受けたとき「もう1人の債務者(夫か妻)に対して、先に支払い請求をしてほしい」という主張をすることも認められません。どの債務者も、債権者から請求を受けたら全額の支払いに応じなければなりません。
債権者には対抗できませんが、全額を支払った場合、連帯債務者(夫と妻)の間ではそれぞれの負担部分があるので、それを超える部分について、もう一方の連帯債務者にお金の返還請求できます。
たとえば、夫婦で連帯債務者となり、夫の負担部分が60%、妻の負担部分が40%だとします。もし妻が全額住宅ローンを返済したら、後で夫に40%を超えた分のお金を要求できます。
1-3.③連帯保証(れんたいほしょう)
3つ目は連帯保証です。
連帯保証とは、夫婦のどちらかが単独で借入をしますが、もう片方が「連帯保証人」として、支払いを保証する形です。
連帯債務と違い、主債務者(メインで借りている人)は1人です。ただし、もう片方がその支払いを保証しているので、主債務者が支払いをしない場合には、連帯保証人が返済をしなければなりません。
連帯保証人は「負担部分」がない点で、連帯債務と異なります。もともと保証しているだけで自分が借り入れたわけではないからです。そのため、債権者の求めに応じて全額の住宅ローンの支払いをした場合、主債務者に対して支払った全額の返還を求めることができます。
連帯保証人から外れる方法については「離婚するとき、妻が家の連帯保証人から外れる3つの方法についてまとめた」で説明していますので、ぜひ読んでみてください。
1-4.④ペアローン
最後はペアローンです。
ペアローンとは、1つの家に対して2人で2本のローンを組む形式で、ペアとなった2人は互いに連帯保証人となります。
同居親族のみペアとなれますが、原則夫婦か親子です。2本の住宅ローンであるため、2人とも団体信用生命保険に加入できたり、住宅ローン控除を利用することができます。
連帯債務は、1本の住宅ローンを2人で返済する方法で、ペアローンは割合がきっちり決められるのに対し、連帯債務では互いに住宅ローン全額に対して責任を持つという点が大きな違いです。
2.連帯債務を抜ける必要がある
もしも夫妻が連帯債務者のまま離婚してしまったら、どのようなリスクがあるのでしょうか。
この場合、完済するまでの間、どちらかがローンを払い続ける必要があります。
連帯債務者の責任はどちらも同じで「2人とも住宅ローン全額の支払義務を負う」ため、どちらかが払わなければ、金融機関は双方に住宅ローン全額の返済するよう求めてきます。
どちらもローン返済をしなければ、金融機関は家を競売(けいばい・きょうばい)にかけて売り払ってしまい、その売却代金を住宅ローンの返済に充てます。
競売での売却代金だけでは住宅ローンの完済に足りない場合、金融機関は不足分を連帯債務者である夫婦に請求してきます。
このように、連帯債務者である以上は、離婚後もずっと支払義務を負い続けますし、競売にかかって家がなくなっても残ったローンを支払わないといけないのです。
2-1.夫が住宅ローン全額を支払うと約束したら?
離婚後に夫が家に住むので、「離婚後は夫が住宅ローンの全額を支払う」という約束を夫婦間でした場合、妻は責任を負わなくて済むのでしょうか。
残念ながら、そういうわけにもいきません。夫婦間の約束を金融機関に主張することは認められないからです。
金融機関は、夫婦2人の収入を合算した前提で貸付金額を決定しています。それにもかかわらず「離婚」という夫婦の個別の事情によって、金融機関が住宅ローンを回収できないという危険を負うことはできません。
夫婦間の約束事として、離婚時に「夫が住宅ローンを支払う」という取り決めをすることは可能ですが、それはあくまで夫婦間の話であり、なにかあった場合、金融機関は双方に請求してきます。
3.連帯債務を抜ける方法
離婚時に妻が連帯債務を外れるには、次の3つの方法があります。
- 連帯債務者の差し替え
- 住宅ローンの借り換え
- 家を売却する
順番にみていきましょう。
3-1.①連帯債務者の差し替え
離婚時に妻が連帯債務を抜けるには、妻と同じかそれ以上に信用のある別の人を連帯債務者にする必要があります。もしくは、人でなくても、土地や建物などの担保でも可能な場合があります。
ただし、代わりの人やモノを用意できたとしても、金融機関の了承が得られなければ連帯債務を外れることはできません。
3-2.②住宅ローンの借り換え
夫婦のどちらかが単独で住宅ローンを借り換える方法もあります。ただし、審査に通過しなければなりません。
現状、夫と妻の収入を合わせて、ぎりぎりでローンを組んでいる場合、次のローンでは妻の収入を合算できないので、審査に通らないケースも多く見受けられます。
つまり、妻だけ連帯債務を抜けるというのは難しいケースが多いのです。
3-3.③家を売却する
そうなると、そもそも連帯債務の原因となっているお家を売ることで、連帯債務の関係を解消する方法もあります。
住宅ローンが残っていても、ローンの残額が家の売却金額を下回っている状態(アンダーローンという)であれば、普通に家を売却して住宅ローンを完済することが可能です。
そうすれば、連帯債務者としての責任も当然なくなりますし、売却代金からローンを支払った残りの金額は、夫婦で分け合うことも可能です。
家の売却価格が、残っている住宅ローンの金額を下回るオーバーローンの場合でも、金融機関の了承をとって「任意売却(にんいばいきゃく)」で、家を売却することが可能です。
この場合、売却代金から諸経費を引いた残りは全額住宅ローンの支払いに充てます。それでも住宅ローンが残るので、離婚後も夫婦が協力して支払っていく必要があります。このとき、「残ったローンを夫が全額支払う」という約束をしておけば、妻は支払をしないで済みます。
離婚時に残る住宅ローンの考え方については「離婚時、家の残債(住宅ローン)は折半しないといけないのか?」も併せてご覧ください。
ただし、このような夫婦間の約束があっても、妻が連帯債務者から外れることにはならないので、もしも夫が将来支払いを止めてしまったら、金融機関が連帯債務者である妻に支払いの請求する可能性は残ります。
こうしたリスクを減らすには、家をなるべく高値で売り、できるだけ残っている住宅ローンを減らしておくことがポイントとなります。
まとめ
連帯債務を抜けるには、金融機関等の了承が得られない可能性が高く、なかなか難しいのが現実です。
夫婦のどちらかが家に住み続けるという選択肢もありますが、一方が支払いを止めてしまったらもう一方に残り全額の支払いが及んでしまいます。
「万が一」のことも考えて今後どうすべきなのか、選択しなければなりません。
まずは、お家の価値がいくらぐらいなのか「財産分与」の観点からも必ず知っておく必要があります。
連帯債務を抜けたくても、どのようにしたらよいのかわからない人や、離婚が原因で自分のお家(マンション・一戸建て)を売る場合、いくらぐらいで売れそうなのか知りたい人は、まず「イクラ不動産」でご相談ください。
無料&秘密厳守で簡単に素早くお家の相場価格がわかるだけでなく、あなたの状況にピッタリ合った不動産会社を選ぶことができます。
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